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「盧武鉉市民焼香所」を放置した警察を職務遺棄で告発しよう!
~「光化門広場」に(不法に)テントを張って住めば警察は放置するのか?~
金成昱
(2009.9.7)

 

    誰かが「光化門広場」に(不法に)テントを張って住めば警察は放置するのか?

 

    盧武鉉前大統領の自殺(2009年5月23日)直後、ソウル都心真ん中の「大漢門」前に設けられたいわゆる「市民焼香所」は明白な不法施設だった。警察は、「市民焼香所」が不法施設であることを知りながら、2009年6月24日撤去されるまでこれを放置した。しかも撤去したのは警察でなく「国民行動本部」など市民団体の会員たちだった。

 

    「市民焼香所」の周辺は反政府扇動を超えて、一種の体制転覆の煽動場だった。「第2の民衆抗争を通じて殺人魔の李明博を追出せ」という姜希南牧師(6月6日自殺)の遺書の内容が書かれた大型プラカードがかかり、「焼香所」の周辺は政権打倒を主張するあらゆる宣伝チラシや落書きなどが溢れていた。

 

    警察は、現職大統領に対する悪態や呪い、悪口はもちろん、大韓民国の体制転覆を唆す宣伝・扇動の不法施設を放置し、ソウル市民に極度の不便と不快感を誘発した。「市民焼香所」の様子を伝える映像と写真がTVや新聞などあらゆるメディアを通じて全国に報道されたことで、国民的安保不安感も増幅させた。

 

    刑法第122条(職務遺棄)は、「公務員が正当な理由なしにその職務の遂行を拒否するかその職務を遺棄した場合は、1年以下の懲役か禁固、あるいは3年以下の資格停止に処する」と定めている。2009年5月23日から6月24日まで続いた警察の行動は正当な理由なしに民選大統領の打倒や体制転覆を扇動する不法施設を放置したことで、刑法第122条の職務遺棄罪を犯したと見られる。

 

    警察が自らの職務遺棄に対して反省せず、むしろ「市民焼香所」の喪主を自称した者たちの根拠のない告訴・告発を理由に、「市民焼香所」という不法施設を撤去した市民団体の幹部を立件したのは恥ずかしいことだ。警察が厳格な法適用を理由として挙げるなら、市民たちも職務遺棄行為を理由に警察を告発するしかない。

 

www.chogabje.com 2009-09-04 22:05