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「民補償委」などの国家アイデンティティ破壊活動が萎縮されるのか?
~田麗玉、権炅錫議員が法案を提出~
金成昱

(2009.3.26)

 

    大韓民国のアイデンティティ破壊で先頭に立ってきた「民主化運動関連者名誉回復および補償審議委員会(民補償委)」の活動が萎縮される展望だ。

 

    現在、国会には「民補償委」活動の根拠法令である「民主化運動関連者名誉回復および補償などに関する法律(民補償法)」に対する二つの改正法律案が提出されている。

 

    一つは、田麗玉議員が代表発議したもので、「民補償委」の決定を委員会が裁量、または利害関係人の申請によって、再審ができるようにしたものであり、もう一つは、権炅錫議員が代表発議したもので、「民補償委」の決定を、上級機関である国務総理が再審を要求する場合、「委員会」が再審するようにしたものだ。

 

    後者は、「民補償委」はもちろん、「真実和解のための過去事整理委員会」など、各種過去事委すべての決定を再審できるようにしたのが特徴だ。「田麗玉法案」は3月2日、「権炅錫法案」は3月5日に各々発議された。

 

 

<田麗玉法案は、利害関係人の再審申請が可能>

 

    「田麗玉法案」は、田議員をはじめ、玄伎煥、尹斗煥、尹英、白成雲、朴商銀、許・チョン、金正権、張光根、宋光浩、孔星鎮、鄭夢準、李柱栄議員など13人が発議した。

 

    法案は、提案理由で「民主化運動と関連して犠牲になった者とその遺族に対し国家が名誉回復および補償を行うため、民補償委が設置・運営されているが、過去司法府の判断と真っ向から背馳し、事実と符合しない決定のため、社会的論難を呼び起こしている」と書いてある。

 

    引き続き、「委員会により、民主化運動として決定された事件の中で、事実歪曲の素地があったのかを徹底的に再審議する必要があり、特に過去事真相究明など、特定の視点で進められてきた事件に対し、再解釈が必要だという社会的世論を反映しようとする」と付け加えた。

 

    主要内容は、「民補償委」が名誉回復と補償金などを審議・決定した事件に対し、重大な変更事由が発生した場合、一般の再審手続きの規定にもかかわらず、委員会の裁量で1回に限って職権再審することで、決定を変更できる」とした。

 

    また、「委員会の決定によって、権利または利益を侵害された第三者が、決定に影響を及ぼす攻撃または防御方法を提出できない時は、これを理由として確定した決定に対して再審議を申請することができる」とした。

 

    一言で、重大な変更事由が発生した時、権利または利益を侵害された第三者が申請した場合、委員会が再審できるようにしたものだ。

 

 

<権炅錫法案は、国務総理の再審訴訟などが可能に>

 

    「権炅錫法案」は、権議員をはじめ、金小南、金兌原、申志鎬、安炅律、元裕哲、柳政鉉、李泛来、李恩宰、張済元、鄭甲潤、趙鎮衡、金晟祚、李仁基議員などが発議した。

 

    この法案は、提案理由で、「最近、’民補償委’は、大法院で反国家団体と規定した南韓社会主義労働者同盟が、同法第2条に規定された民主化運動の要件の中’憲法が指向する理念’である民主主義を否定したり敵対する団体であるにも、関連者に対して民主化運動人士と認定する重大かつ明白な違法な決定をした」と見た。

 

    また、「現行法では、行政処分に該当する委員会の決定が明確に違法でも、監督官庁が再審・訴訟を提起できる方法がなく、このような委員会決定が続く場合、国家のアイデンティティに混乱が惹起される素地がある」と問題を提起した。

 

    引き続き、「したがって、違法な委員会の決定に対して、国務総理が再審・訴訟を提起できるように規定して、自由民主主義の体制を否定する行為が民主化運動として包括的に解釈される弊害を防ごうとするもの」だと付け加えた。

 

    法案は、国務総理が行使できる手段として、再審要求および1年以内に大法院に訴訟を提起すること、執行停止決定の申請などを例示した。

 

    権炅錫議員が、国務総理の再審・訴訟などが可能に、同時に改正を提案した法律は、「民補償委法」の以外にも以下の17の過去事委員会関連法案が含まれている。

 

    <真実和解のための過去事整理基本法の一部改正法律案、済州「4.3事件」真相究明および犠牲者名誉回復に関する特別法の一部改正法律案、「6.25戦争」中敵後方地域作戦遂行功労者に対する軍服務認定および補償などに関する法律の一部改正法律案、「老斤里事件」犠牲者審査および名誉回復に関する特別法律の一部改正法律案、「10.27法難」被害者の名誉回復などに関する法律の一部改正法律案、「居昌事件」など関連者の名誉回復に関する特別措置法律の一部改正法律案、軍事停戦に関する協定締結以後拉北被害者の補償および支援に関する法律の一部改正法律案、軍疑問死真相究明などに関する特別法律の一部改正法律案、「東学農民革命」参加者などの名誉回復に関する特別法の一部改正法律案、「三清教育」被害者の名誉回復および補償に関する法律の一部改正法律案、日帝強占下の強制動員被害真相究明などに関する特別法の一部改正法律案、日帝強占下反民族行為真相究明に関する特別法の一部改正法律案、親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法の一部改正法律案、太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者など支援に関する法律の一部改正法律案、特殊任務遂行者補償に関する法律の一部改正法律案、ハンセン病者事件の真相究明および被害者生活支援などに関する法律の一部改正法律案>

 

    一般的に、違法・不当な行政処分は、再審、職権取消し、撤回などの手順を踏んで是正されねばならず、異議申請・陳情などによる特別監査・調査、監査院の定期および随時監査による是正措置、自体監査などによる措置などで是正が可能だ。

 

    権炅錫議員は、「ところが、実質的な行政処分的性格の決定機能を遂行する43の行政委員会の中、17の委員会の場合、明白な違法決定に対しは何の牽制装置がない実情」だと指摘した。

 

    特に、「わが憲法の理念である自由民主主義を否定・敵対視する反体制革命団体の関連者を、民主化運動者と認定した委員会の違憲・脱法決定に何の牽制装置がない」、「これからこれらの法律が改正され、自由民主主義体制を否定する行為が民主化運動として包括的に解釈される事例は根絶されねばならない」と語った。