学生を不法示威に連れて出る両親や教師などを処罰せよ! ~ソウル市長は不法暴力示威の場になった光化門地域を 「青少年通行禁止(あるいは制限)区域」として指定せよ!~ 趙甲済 (2008.6.20) 19才以下の青少年は、事物に対する知覚能力が落ちるため、父母と国家が特別に保護しなければならない。19才未満の者に投票権を与えないのも、青少年が政治的行動をすることはまだ分別力が足りず、適していないという判断からだ。青少年を保護するための青少年保護法は特に保護者らの義務を強調する。 第3条 家庭の役割 青少年に対し親権を行使する者、または親権者の代わりに青少年を保護する者(以下”親権者など”という)は、青少年が青少年有害媒体物や青少年有害薬品などおよび青少年有害業所、青少年暴力、虐待など(以下”青少年有害環境”という)に接触や出入りをできないように必要な努力をしなければならず、青少年が有害な媒体物と有害な薬品などを利用しているか、有害な業所に出入りしようする時には、これを直ちに制止しなければならない。 ≪改正1999.2.5≫ |
ソウル市の光化門一帯で、ほぼ毎晩行われる「ロウソク示威」は、青少年らに特に有害な環境を作る。この示威の場では、政治的扇動が大手を振るう。あらゆる嘘と悪口、そして暴力と飲酒、不条理が乱舞する。青少年らが見聞きしてはいけない内容らだ。「ロウソク示威」は不法だ。数多くの青少年らが不法デモに加担し、犯罪行為をしている。警察は国家と国法を象徴する。その警察官らに小中高生らまでが悪口やヤジを浴びせる。法秩序の破壊を実習している。
これら青少年をこのよう有害環境に引っ張り出した勢力がある。教師たちが組織的に連れて出た場合と、両親たちが連れて出た場合だ。青少年をポルノ映画館やホステスのある酒場に連れていったのと同様だ。こういう教師と両親は、青少年保護法の精神を違反したはずだ。青少年保護法の目的はこのようになっている。 第1条 目的 この法は、青少年に有害な媒体物と薬品などが青少年に流通すことや、青少年が有害な業所に出入りすることなどを規制し、青少年を青少年暴力と虐待など青少年有害行為を含んだ各種の有害な環境から保護救済することによって青少年が健全な人格体に成長することができるようにすることを目的とする。 ≪改正1999.2.5≫ |
現行の青少年法には、暴力デモ現場に青少年らを連れて出るおとなを処罰する明確な規定が見られない。ないならば法を改正してもこのような事態に対して予防措置を取るべきだ。青少年保護法の第25条は、不法と暴力と飲酒と偽りの扇動が乱舞する地域を、政府が「青少年通行禁止地域」に指定できる条項を置いてある。 第25条 青少年通行禁止制限区域の指定など ≪改正1999.2.5≫ ① 地方自治体は、青少年保護のためで必要だと認める場合青少年に精神的、身体的健康を害する恐れがある区域を青少年通行禁止区域、または青少年通行制限区域として指定しなければならない。 ≪改正1999.2.5≫ ② 地方自治体は、青少年犯罪または脱線の予防など特別な理由がある時には、大統領令が決めるところにより特定時間を定めて、第1項の規定によって指定された区域に、青少年の通行を禁止したりまたは制限することができる。 ≪改正1999.2.5≫ ③ 第1項および第2項の規定による青少年通行禁止制限区域の具体的な指定基準と先導および取り締まり方法などは、条例に定めるべきで、この場合管轄の警察官署および学校など該当地域内の関係機関と地域住民の意見を反映しなければならない。 ≪改正1999.2.5≫ ④ 地方自治体および管轄の警察署長は、青少年が第2項の規定に違反して青少年通行禁止や制限区域を通行しようとする時にはその通行を阻止することができ、通行している青少年に対しは該当区域の外へ退去させることができる。
≪新設1999.2.5≫ |
政府は、まず「ロウソク乱動」の場に青少年を連れて出る両親と教師たちに厳重警告しなければならない。ソウル市長は、光化門地域を夜間に「青少年通行禁止(または制限)区域」として指定しなければならない。教育部は、不法暴力場所に学生たちを連れて出る教師たちを調査し、厳重処罰しなければならない。米国でこのような両親、このような教師がいたら、刑事処罰を受けるはずだ。このような両親や教師たちは、「子供の魂を醜行」しているものだ。
www.chogabje.com 【2008-06-15 17:50】 |